労災保険料率が改正されます


労働保険料率は、厚生労働大臣が業種ごと(全54業種)に定めており各業種の給付実績などを踏まえ、3年ごろに改定する仕組みになっています。今回の改訂では全体的に労働災害が減っていることから、全業種の平均料率は「4.5/1000」となりました。

 

引き下げ(20業種)、据え置き(31業種)がほとんどですが、「ガラス又はセメント製造業」「非金属精錬業」「清掃、火葬又はと畜の事業」の3つの業種は料率が引き上げとなりました。

 

 

 

平成30年4月以降の業種毎の労災保険料率は以下の表をご確認ください。


(厚生労働省HPより)