厚生労働省から「就労条件総合調査」の結果が公表されました


平成29年度の年次有給休暇の平均取得日は9.3日 

 

来年4月から働き方改革関連法により年10日以上の年次有給休暇が付与される

全ての労働者に対して、年5日の取得義務が始まります。

 

これに関連して厚生労働省から平成30年「就労条件総合調査」の結果が公表

されました。

 

平成29年(又は平成28会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇

日数は(繰越日数を除く。)は労働者1人平均18.2日(平成29年調査18.2日)、

そのうち労働者が取得した日数は9.3日(同9日)で、取得率は51.1%

(同49.4%)となってます。

 

取得日数、取得率を企業規模別にみると、「30人~99人」では7.7日

(44.3%)。「100人~299人」では8.4日(47.6%)。

「300人~999人」では8.6日(47.6%)と規模が大きくなるにつれて

増えています。

 

産業別では、建設業が7日(38.5%)。製造業が11日(58.4%)。

卸売業、小売業が6.5日(35.8%)と業種によって取得状況が異なります。


 

労働者1人平均年次有給休暇の取得状況

        厚生労働省「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」より抜粋